2021-09-28 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第55号
また、ワクチンの打ち手について、今回は、打ち手が足りないということで、歯科医師、救命救急士、更に臨床検査技師も認めることにして、参加をしてもらいました。 また、病床や医療関係者の確保に非常に、正直言って時間がかかりました。空床病床を用意していながらも、なかなかそこにチームとしてそうした医療関係者に対応してもらうのに時間がかかる。
また、ワクチンの打ち手について、今回は、打ち手が足りないということで、歯科医師、救命救急士、更に臨床検査技師も認めることにして、参加をしてもらいました。 また、病床や医療関係者の確保に非常に、正直言って時間がかかりました。空床病床を用意していながらも、なかなかそこにチームとしてそうした医療関係者に対応してもらうのに時間がかかる。
しかし、結果として、厚生労働省だけでなくて総務省も動員をして、また、打ち手は医師だけでなくて歯科医も救命救急士も臨床検査技師も入れて、そういう形の中で、一日も早く、一人でも多くの方にワクチン接種できることが、国民の命を守ること、暮らしを守ること、そういうふうにつながるという中で、私は歯を食いしばって頑張ってきました。 先ほど来申し上げましたように、この一月―三月が死者数は二・四%だったんです。
救急救命士の資格を持っている方が四万四十三人、実際に任務に就かれている方が二万八千百十五人ということで、約一万二千人ぐらいの差が出ているというふうには思いますが、当然にして、女性消防救急士であれば、当然、育児、出産とか、そういう理由で現場を離れている方もいらっしゃるというふうに思いますが、それぞれ消防隊は救急隊というのを編成をして交代制で現場に、日常勤務をしているというふうに思いますが、全ての救急隊に救命救急士
これらの方々につきましては、臨床検査技師の方が二十万二千人、救命救急士の方が六万四千人いらっしゃいます。この三師の方を合わせると医師の数を上回る数となります。
通常の業務で経験のある救命救急士や臨床検査技師が接種できるようにするとともに、不足が指摘をされておりますこの予診業務、このことについて効率よく実施するために、薬剤師が御協力いただけるように皆さんに取り組んでいるところであります。 さらに、接種費用の上乗せ支援が必要との意見も踏まえ、新たな財政支援策も講じたところであります。
御指摘のように、昨日、効果的、効率的な接種体制を構築するための対応としまして検討を行いまして、人体への注射や静脈からの採血を担っている臨床検査技師や救命救急士の皆さんにも歯科医師と同様にワクチン接種の実施につきまして違法性が阻却されると考える旨、整理したところでございます。
そこで御質問したいんですが、ワクチン接種の打ち手として救命救急士、それから臨床検査技師も投入することを検討しているというふうにお聞きをしているんですが、この打ち手の拡大について厚労省にお聞きしたいと思います。
さらに、医療関係者の様々な接種に関する単価の引上げ、あるいは臨床検査技師や救命救急士の活用の検討など、取組を行っているところであります。 各自治体のワクチン接種が円滑に進むよう、私の立場からも河野大臣、田村大臣をしっかりサポートしていきたいというふうに考えております。
日本だけが遅い遅いと言われているわけでありますから、この状況を何とか打開しないといけないと思っているわけですけれども、救命救急士の登録者数が全国で約六万人、臨床検査技師が約二十万人おられるという状況でありますから、この人たちが接種の担い手となればやっぱりまた進んでいくんではないかというふうに思います。
先ほどから打ち手の話ですね、今回も加藤官房長官が記者会見の中で、打ち手不足の中で、臨床検査技師さん、あるいは救命救急士さんですかね、そこにも広げていこうと。私は、基本的には、ワクチンにかかわらず、国が緊急事態のときは医療者は相互乗り入れができるような、違法性をしっかり避けていけるような、そういう仕組みを作っていくというのは私は大事だという立場で、そこに反対するものでは決してありません。
このような視点から、業として人体への侵襲を伴う針を刺す行為を行っております、先ほど委員御紹介いただきましたけれども、臨床検査技師、それから救命救急士についてはワクチン接種の実施、薬剤師については予診のサポートやワクチンの調剤、それから接種後の経過観察、あるいは診療放射線技師については接種後の経過観察、さらには臨床工学技士については薬液の充填などへの協力を関係団体と連携して進めることが考えられますけれども
○政府参考人(迫井正深君) まず、今般の法改正案で救命救急士法の改正案でございますが、医師の働き方改革の観点から関係職種の業務全体を見直す中でということでございます。これは従前、病院前においてのみだったものを医療機関の救急外来において救命救急処置を実施することができるように措置をしたということでございます。
それから、救命救急士につきましては、救急外来における救命救急処置の実施について、勤務する医療機関が実施する院内研修の受講を義務付けることといたしておりますので、今後、こういった研修の詳細について御指摘も踏まえて検討してまいりたいと考えております。
今般、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救命救急士について、法改正によりましてその業務範囲の拡大等を御審議をお願いして行うこととしておりますけれども、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士につきましては、法改正に合わせまして養成カリキュラムの見直しを行うとともに、既に資格を取得した方につきましては、今回追加される業務を実施するための要件として、厚生労働大臣が指定する研修の受講を義務付けることといたしております
医療関係職種の業務範囲の見直しも今回の改正案に盛り込まれており、医師等に限られてきた一部の医療行為の診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救命救急士へのタスクシフトが想定されています。 振り返ってみますと、二〇一五年十月に特定行為に係る看護師の研修制度がスタートしました。
放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法及び救命救急士法の一部改正について意見を述べます。 チーム医療の実現、医師の働き方改革の視点から、医療技術職や救急救命士の業務の拡大を行うことについては評価をするものです。 特に、新型コロナウイルスの今回の蔓延に対する病院の対応として、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士などの医療技術職の皆さんの活躍は目をみはるものでした。
こういうところが実は一番必要なところであって、現場の救命救急士の方が運んでいると、でも、どこが空いているか分からない、こういう人たちにこそこういう情報が必要なんですよね。だから、そういうところがこういうのを利用できますよという御指導をよろしくお願いいたします。 それでは次に、総務省の感染症対策に関する勧告についてお尋ねいたします。
具体的には、安全な出産支援に向けた緊急の産科・新生児ケアの設備、医薬品などの提供、診療所の充実、地域助産師、救命救急士などのキャパシティービルディングの支援、リプロダクティブヘルスに係る啓蒙活動など、支援額五億六千六百万円を行っておりますが、これもヤジディ教徒の居住地域を含む女性向け支援でございます。
ただ、済みません、その状況でありますから、今の段階で確定的なことを申し上げるというわけにはいかないと思いますけれども、ただ、現在やっている救命救急士実習受入促進事業の規模というのはそんな大きくないわけでありまして、それに対して確保基金というのは相当、当年度以外、数年度掛けてやりますから、今、執行残が全部余っているというわけではないと思います。
このように、第十一次要員において衛生隊員の充実を図っていますが、駆けつけ警護を行う場合には、的確な救命能力を有する医官や、救命救急士等の資格を保有する専門的な教育を受けた衛生要員をあらかじめ同行させることにより、万全の体制をとることを想定しております。 その上で、さらに、やはり自衛隊の第一線救護能力を向上させる、これは大変重要なことだと認識をいたしております。
そのとき、大臣、この第一線からCCP、収容所まで、それから収容所から病院まで、現時点では救命救急士は収容所から病院までは一緒に付いているんですけれども、第一線から野外収容所やCCPに至るところまでに救命救急士は一緒に付いているんでしょうか、教えてください。
現在も第十次隊には医師三名、救命救急士三名が派遣をされております。そして、必要に応じてこれらの医師、救急救命士が現場に出て対応しているということでございます。
○大野元裕君 要するに、私が、国民の皆さんは見ていらっしゃいますから簡単に説明すると、第一線から収容所までの間には救命救急士いないんですよ。三十分以内に九割の命が失われるんです。 今、衛生監の方から話がございましたけれども、例えば、これ雑誌の記事で読んだんですが、ついこの間、七月二十六日、相模原で障害者施設の殺傷事件が発生しました。
救命救急士の方に対する評価という意味では、保険医療機関の救命救急士さんが現場に赴いて、医師の指示に基づき必要な措置を行った場合ということで、先ほど御紹介いただきました救急救命管理料という形で診療報酬上の評価をさせていただいております。
○河野(正)委員 現在、消防組織しか活用できない法令上の規制がある救命救急士を病院間搬送に活用することができないのかという意見がございます。 患者等搬送事業者の車両は、救急救命士法第四十四条第二項に定める救急用自動車等には含まれておりません。したがいまして、救命救急士は、患者等搬送事業者の車両では、万が一のときに救急救命処置を行えないことになるかと思います。
したがって、私は貴政府に対して、ILO八十七号条約に従って消防士及び救命救急士に団結権を直ちに与えるために必要な対策を講じるよう強く要望いたします。 前段飛ばしましたけれども、こういう国際的にも恥なんですよ。本当に権利小国というか、こういう格好になっている。こんな手紙まで大会で確認されて送られてきておって、それでいまだにまだ警察と一緒だなんという、この時代錯誤も甚だしい。
そこで、これ総務省、消防庁とも今協議を開始しておりまして、何とか救命救急士の業務の範囲内にこれを入れたいと、早急に実現すべく頑張ってやりたいと思います。
救命救急士でもないですよ。順番で指令に当たっている人ですよ。だから、現場の状況が伝わらないんです、指令に。もしそこに一言、意思表示カードを持っていますかと、そうすると大分搬送先がもう限定されるんですね。やっぱりこれは私は指令のところが必要だと思いますよ。(発言する者あり)いや、違いますよ、それは。患者情報ですよ。必要なのは患者情報です。必ずそこでも名前を確認する。